結婚したら遺言書を書こう
どうも、そらちです。
夫婦で協力して資産形成に日々励んでいるみなさん、こんにちは。
遺言書、書いていますか?
もし、あなたが急逝したらどうなるか
考えたくもないことですが、万が一、あなたが交通事故で急に亡くなったとしたら、どうでしょう。
配偶者は途方もない悲しみに陥ることでしょう。それは想像しがたい悲しみと苦しみに溢れることだと思います。
そんなときもし、あなたが遺言書を書いていないのなら、そんな深い悲しみに溢れているときに、さらに苦しい思いをさせてしまうかもしれません。
法定相続人
人が亡くなったとき、その人が保有する財産は資産も負債もすべて、血族の誰かに相続されます。
例えば、夫であるあなたが亡くなったとき、子どもがいない場合の法定相続人は、配偶者である妻とあなたの両親です。
法定相続人とは、財産を”相続”できる人です。相続は、贈与とは違って資産を受け取っても支払う税金がかなり少なくてすみます。お得に資産をゲットできるのです。その権利があるのが、法定相続人です。
詳しくは専門家のサイトを閲覧ください。
遺産分割協議
そんなお得な制度、「銀行口座の預金を引き出してゲットしてハッピー」なんて簡単に終わる話ではありません。しっかりと手続きが必要です。まずは法定相続人全員で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決める必要があります。これが遺産分割協議です。
そう、法定相続人”全員”です。つまりあなたの配偶者は、あなたの両親と協議しなければなりません。なんと気まずいことでしょう。
想像してみてください。あなたが突然の事故で亡くなり、あなたの配偶者は深い悲しみの中、あなたの両親に向かって、「〇〇さんの財産は私がすべて相続します。いいですね?」と言わなければなりません。
なんと図々しいことでしょう。亡くなったそばからすぐに遺産相続の話なんて。しかも全部よこせなんて。
もちろん、義実家と良好な関係を築いていれば幾分マシかもしれませんが、身内で揉めるのが相続(争族)です。ましてや、義両親からしても自分の子供が想像以上に蓄財していて、自分たちにもそれを相続する権利があると知ると、どうでしょうか。
「夫婦で協力して資産形成に取り組む夫婦」なんてのは極々少数派です。理解されるわけがありません。
遺言書があれば何が違うのか?
もしあなたが生前に「私の財産はすべて妻に相続させる」という内容の遺言書を一枚残しておけば、話は大きく変わります。
法的に有効な遺言書(公正証書遺言)である場合、遺言書を以って相続手続きができます。
もし法的に有効ではないもの(自筆証書遺言:条件を満たせば法的効力あり)だったとしても、配偶者はあなたの両親に対してその遺言書を見せるだけで、あなたの意志は伝わることでしょう。「財産は全部いただきます」なんて言う必要がありません。
なんて平和なのでしょう。
配偶者を守るために、今できること
夫婦で築いてきた財産を、配偶者が安心して引き継げるようにすることは、夫婦生活の延長線上にある「思いやり」の一つだと私は思います。遺言書がある場合とない場合では、残された者にとっては大きな違いです。
- 配偶者がスムーズに財産を引き継げる
- 遺産分割協議による気まずさや負担を軽減
- 相続トラブルを未然に防ぐ
「私はあなたを守りたい」「あなたに安心して生活を続けてほしい」そんな思いを形にして残すもの、それが遺言書です。
まとめ:遺言書が未来を守る一歩になる
遺言書は高齢の方が書くものという先入観があるかもしれません。死んだときに備えるのは縁起が悪いと思う方もいるかもしれません。
「もしも」のことが起きたとき、そんな悲しみの中でさらに追い打ちをかけるように苦しませることは、私にはできません。もしそれが未然に防ぐ手があるなら、打たない手はありません。
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にほんブログ村※遺言書の作成は、法律に関わる重要な手続きです。ご自身で作成することも可能ですが、法的に有効な遺言書を作成するため、また、ご自身の状況に合わせた最適な内容にするためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。